知的財産と知的財産権の基本
知的財産と知的財産権は別物です。
「人間の知的創造活動」で生み出された「アイデア」や「創造物」で、それが何らかの財産的な価値を持つものは「知的財産」です。
知的財産の特徴(弱点)の一つとして「模倣されやすい」という事があり、それを創造した人の権利として法律で保護する仕組み(もしくは保護されたもの)を「知的財産権」といいます。(著作権は作成された時点で自動的に生じる等、一部例外はあります。)
つまり、知的財産があってはじめて知的財産権が生じるわけです。
もちろん、知的財産権にするかどうかは、その内容によるわけで、「あえて権利化しない」という選択肢もあります。この辺りは「オープン&クローズ戦略」に詳しいですね。
公開してでも自分の権利としての利益を守りたい(つなげる)のか。
もしくは秘匿しておくことが自分の利益につながるのか。
安易に権利化することは、その「アイデアの内容」を一般に公開してするという事でもあります。
桑原がオムロン株式会社時代に出願した特許例です。(これなどは検索すればすぐに出てきます。)

このように「模倣されやすい内容」であれば、やはり権利化しておく方が良いという選択になりがちですが、実は公開しない方が良い「アイデアの内容」もあるのです。
一般的には「形状」や「構造」は特許や実用新案等で権利化する方が良く、「製造方法」や「作り方のノウハウ」は知的財産のままで権利化しない(隠しておく)方が良いと判断される場合が多いです。
もちろん、技術開発が進む中で、どこまでその(秘匿する)戦略で「優位性」が保てるのかを注視する事が必要ですが…。
さてこの流れで弊社の宣伝です^^
創知堂は、「知的財産」としての「アイデア」や「創造物」を生み出すための知的活動(創造的問題解決)を支援いたします。 是非ご相談くださいね。